女性社労士|就業規則|雇用関係助成金|キャリアコンサルティング|経営者の心強い味方||企業の働き方改革を応援します!|浪川祐理社会保険労務士

報酬・料金システム

  • HOME »
  • 報酬・料金システム

※消費税は別途必要になります。
料金例なのでお気軽にご相談ください。
料金表の金額は、源泉徴収税10.21%を控除する前の正規の料金額です。

月額顧問の基本報酬 料金例

顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法等の法律に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行及び事務代理(関係行政庁が行う調査等の立会いを除く)、並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

人 員 月額報酬
4人以下 20,000円
5~9人 30,000円
10~19人 40,000円
20~29人 50,000円
30~49人 60,000円
50~69人 80,000円
70~99人 100,000円
100~149人 150,000円
150~199人 180,000円
200~249人 200,000円
250~299人 250,000円
300人以上 別途協議

※人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員、パート、アルバイトを合わせた数

(留意事項)
・就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く
・高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業(助成金等)の給付申請に係るものを除く
・労働保険概算・確定保険料申告を除く
・許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く
・健保・厚年標準報酬月額算定基礎届及び月額変更届を除く


スポット報酬料金例 
(個別契約に係る報酬)

スポット報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。

1.関係法令に基づく諸届け等
(1) 諸届、報告 15,000円
(2) 許認可申請 30,000円
2.就業規則、諸規定等の作成・変更
(1) 就業規則 150,000~300,000
(2) 就業規則の変更 30,000円~
(3) 育児介護・賃金・
退職金・旅費等の諸規程
50,000~100,000円
(4) 安全・衛生管理等諸規定 100,000円
(5) 寄宿舎規則 100,000円
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届け
(1)新規適用

(両方適用の場合は1万円~値引きいたします)

 規模 健康保険・
厚生年金保険
労災保険
雇用保険
1~4人 30,000円 30,000円
5~9人 50,000円 50,000円
10~19人 80,000円 80,000円
20人以上 1人増すごとに1,000円を加算
(2)適用廃止
 規模 健康保険・
厚生年金保険
労災保険
雇用保険
10人未満 30,000円 30,000円
10人以上 1人増すごとに1,000円を加算
4.保険料の算定・申告

(両方の手続きの場合は1万円~値引きします)

規模 健康保険厚生年金
算定基礎届
月額変更届
労働保険料
概算・確定申告
1~9人 30,000円 30,000円
10~19人 40,000円 40,000円
20~29人 50,000円 50,000円
30~39人 60,000円 60,000円
40~49人 70,000円 70,000円
50人以上 別途協議
5.保険給付申請・請求
項目 一般的なもの
健保・労災給付請求 30,000円
年金給付請求 30,000円
高年齢雇用継続給付に係る給付申請 証明書(確認票を含む)
1件につき15,000円
育児休業給付に係る
給付申請
支給申請
1回につき10,000円
第三者行為による保険給付請求 60,000~80,000円
雇用保険三事業による給付申請 40,000~60,000円
労災保険の特別加入に係る給付請求 30,000円
各種助成金給付申請 着手金 30,000~50,000

受給金額の20%

その他 別途協議

※複雑なものに関しては、別途協議となります

6.労務相談

1回(60分以内)につき、10,000円

3.給与計算事務

項目 月額
基本料金 20,000円
加算料金 5人以上は、1人増すごとに500円を加算

※基本料金には、給与支給対象4人まで含みます。

お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-5541-3309 受付時間 10:00 - 17:30 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 浪川祐理社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.